各法の対象者の定義
(1) 民法は、満20年をもって成年としている。
(2) 刑法は、14歳に満たない者の行為は罰しないとしている。
(3) 老人福祉法は、福祉の措置の対象者を65歳以上に限定している。
(4) 児童福祉法は、満18歳に満たない者を児童としている。
(5) 少年法は、20歳に満たない者を少年としている。
問い
民法では成年をどのように定義しているか? WHAT1
刑法では対象者をどのように定義しているか? WHAT2
老人福祉法では対象者をどのように定義しているか? WHAT3
児童福祉法では対象者をどのように定義しているか? WHAT4
少年法では対象者をどのように定義しているか? WHAT5
答え
1.民法では成年をどのように定義しているか? WHAT1
□年齢20歳をもって、成年とする(第4条)。
2.刑法では対象者をどのように定義しているか? WHAT2
□14歳に満たない者の行為は罰しない(第41条)。
3.老人福祉法では対象者をどのように定義しているか? WHAT3
□福祉の措置の対象者は①65歳以上の者②65歳未満の者であって特に必要と認められる者③①、②の者を現に養護する者(養護者)(第5条の4)。
4.児童福祉法では対象者をどのように定義しているか? WHAT4
□児童とは満18歳に満たない者(第4条) 。
5.少年法では対象者をどのように定義しているか? WHAT5
□少年は20歳に満たない者(第2条)。
□成人は満20歳以上の者。
□保護者は少年に対する法律上の監護教育義務者、少年を現に監護する者。