各法の対象者の定義

(1) 民法は、満20年をもって成年としている。

(2) 刑法は、14歳に満たない者の行為は罰しないとしている。

(3) 老人福祉法は、福祉の措置の対象者を65歳以上に限定している。

(4) 児童福祉法は、満18歳に満たない者を児童としている。

(5) 少年法は、20歳に満たない者を少年としている。

 

問い

  1. 民法では成年をどのように定義しているか? WHAT1

  2. 刑法では対象者をどのように定義しているか? WHAT2

  3. 老人福祉法では対象者をどのように定義しているか? WHAT3

  4. 児童福祉法では対象者をどのように定義しているか? WHAT4

  5. 少年法では対象者をどのように定義しているか? WHAT5

 

答え

1.民法では成年をどのように定義しているか? WHAT1

□年齢20歳をもって、成年とする(第4条)。

 

2.刑法では対象者をどのように定義しているか? WHAT2

□14歳に満たない者の行為は罰しない(第41条)。

 

3.老人福祉法では対象者をどのように定義しているか? WHAT3

□福祉の措置の対象者は①65歳以上の者②65歳未満の者であって特に必要と認められる者③①、②の者を現に養護する者(養護者)(第5条の4)。

 

4.児童福祉法では対象者をどのように定義しているか? WHAT4

□児童とは満18歳に満たない者(第4条) 。

 

5.少年法では対象者をどのように定義しているか? WHAT5

□少年は20歳に満たない者(第2条)。

□成人は満20歳以上の者。

□保護者は少年に対する法律上の監護教育義務者、少年を現に監護する者。