日本における公的扶助の沿革

(1)明治7年の恤救規則は、人民相互の情誼により、隣保相扶を旨としており、対象を

限定せず生活困窮者には援助を行った。 

(2)生活保護法は、旧法、新法を問わず、昭和21年の占領軍(GHQ)の発した『社会

救済』(SCAPIN775)に示された原則の影響が大きい。

(3)旧生活保護法(昭和21年)において、我が国の公的扶助の歴史上、初めて保護

請求権が認められた。

(4)新しい救済制度である救護法が制定され、それまでの恤救規則がその長い歴史の

幕を閉じた。

(5)占領軍は、失業者や生活困窮者救済のための包括的な計画案を求めた覚書

「救済並びに福祉計画に関する件」(SCAPIN 404)を発し、それを受けて旧生活保護法

の7種類の扶助が制度化された。

(6)占領軍は、国家責任による生活保障や無差別平等などの原則を示した覚書

「社会救済」(SCAPIN 775)を発し、これに基づいて現行生活保護法が立案された。

 

問い

1.恤救規則とは誰を対象とした、どのような規則なのか?WHO1, WHAT1

2.救護法とは誰を対象とした法律なのか?WHO2

3.旧生活保護法はどのような内容であったのか?WHAT2

4.「救済並びに福祉計画に関する件」(SCAPIN404)とは何か?WHAT3

5.「社会救済」(SCAPIN775)とは何か?WHAT4

 

答え

1.恤救規則とは誰を対象とした、どのような規則なのか?WHO1, WHAT1

WHO1: 親族扶養や隣保的救済が不可能な「無告の窮民」を救済対象とした。

WHAT1:「人民相互ノ情誼ニ因テ其方法ヲ設クヘキ筈」を目的とする。

 

2.救護法とは誰を対象とした法律なのか?WHO2

□65歳以上の老衰者、13歳以下の幼年、妊産婦、障害を対象とし、労働能力のある

貧困者は基本的に除外された。

 

3.旧生活保護法はどのような内容であったのか?WHAT2

□無差別平等の保護を定め、国家責任による保護を明文化し、最低生活保障を原則

とした。

□旧生活保護法には、生活扶助、医療扶助、助産扶助、生業扶助、葬祭扶助の5つ

の扶助がある。

 

4.「救済並びに福祉計画に関する件」(SCAPIN404)とは何か?WHAT3

□1945(昭和20)年にGHQにより出された。

□最低生活維持と優遇差別禁止を命ず内容である。

 

5.「社会救済」(SCAPIN775)とは何か?WHAT4

□「救済並びに福祉計画に関する件」(SCAPIN404)」が出された後に出された。

□以下のような原則が出され、それらを守れるなら、政府の配給計画を承認するという

指令を発した。

 ①国家責任の原則

 ②無差別平等の原則

 ③最低生活保障の原則

□旧生活保護法に影響を与えた。