介護従事者
(1) 社会福祉士及び介護福祉士法では、信用失墜行為の禁止に違反した場合は、刑法によって処罰されることが規定されている。
(2) 家族よりも利用者本人の意思や利益を優先したサービス提供を心掛ける。
(3) 保健、医療、福祉職のチームアプローチにおいては、情報が交換されるが、それぞれの領域における守秘義務は共通して守らなければならない。
(4) 施設内では、集団生活のための規則が優先されるため、利用者個人のプライバシーへの配慮は必要とされない。
(5) 介護活動は、利用者の自立生活を支援し自己実現に向けて援助する活動である。
(6) 活動領域は生活全般に及ぶため、まず近隣住民からの情報収集と彼らとのチームワークを必要とする。
(7) 介護従事者は、介護実践から学び、介護の精神基盤を確立させ自らを成長させる。
(8) 介護従事者には、利用者の人権や安全を侵害しない行為が求められる。
問い
1.介護福祉士法に規定する信用失墜行為の禁止とは何か?WHAT1
2.介護福祉士法に規定する秘密保持義務とは何か?WHAT2
3.介護福祉士法に規定する連携とは何か?WHAT3
4.介護従事者の活動として大切なことは何か?WHAT4
答え
1.介護福祉士法に規定する信用失墜行為の禁止とは何か?WHAT1
□社会福祉士及び介護福祉士法第45条に規定されている。
□社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
2.介護福祉士法に規定する秘密保持義務とは何か?WHAT2
□社会福祉士及び介護福祉士法第46条に規定されている。
□正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
□社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様である。
3.介護福祉士法に規定する連携とは何か?WHAT3
□社会福祉士及び介護福祉士法第47条に規定されている。
□その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
4.介護従事者の活動として大切なことは何か?WHAT4
□利用者の自立活動ヲ支援し自己実現にうけて援助することが求められる。
□情報収集は介護の前提である。プライバシーを配慮しながら本人や家族からの情報を得、さらに必要な場合は関連機関から情報を収集する。
□日々の学習を積み重ねること。
□仲間との切磋琢磨により視野を拡大する。
□客観的に自己を評価したり他者からの評価を受け、自分自身の課題を明確化するとともに、自信をもって介護に挑戦し続ける自分を育てる機会をつくらなければならない。